日本民謡実演家協会は民謡演奏家の権利を大切にしていきます

主な業務について

公益社団法人日本芸能実演家団体協議会(CPRA=実演家著作隣接権センター運営委員会)より指定を受け、「日本民謡実演家協会」(平成18年6月設立)は、平成20年12月に「一般社団法人日本民謡実演家協会」に変更設立いたしました。
そして商業用レコード(CD等)において、日本民謡(沖縄民謡は除く)に関わるプロの実演家として活動を行っている民謡歌手、三味線演奏家、尺八・笛演奏家、鳴り物演奏家、民謡囃子言葉の方々のための著作隣接権等の諸権利に関わる徴収及び分配業務、並びに正式な権利行使における事務作業を担う運びとなりました。

「著作隣接権」は、著作権法の中で規定されている権利です。著作権法では、大きく「著作権」と「著作隣接権」とを規定しています。
「著作権」とは、小説や音楽、絵画といった著作物を創作した著作者を保護する権利です。著作物とは、思想や感情を創作的に表現したものをいいます。
音楽の著作権を管理している団体には、日本音楽著作権協会(JASRAC)などがあります。「著作隣接権」とは、実演家、レコード製作者や放送事業者など著作物を伝達するために重要な役割を果たしているものに認められている権利です。
著作権と隣り合っている権利であるという意味でこの名前が付けられました。
平成27年4月1日よりCPRA(実演家著作隣接権センター)はレコード実演の管理aRma(一般社団法人映像コンテンツ権利機構)放送実演の管理をしています。